学外貸出 |
以下に掲げる者が申請できます。博物館(登録博物館,相当施設,類似施設)及びこれに相当する展示施設と,それらの管理運営を行う組織。官公庁,独立行政法人,国立大学法人,地方独立行政法人。 新聞社,放送局等の,展覧会の実施能力が認められる組織。資料の作者又はその遺族。 |
有料無料を問わず,一般への公開を目的とする事業であることを条件とします。貸出期間中の保全管理体制の提示が必要です。貸出の品目,点数,期間については相談のうえ,制限させていただくことがあります。貸出資料については撮影,写真原板等貸出も同時に許可します。ただし,新たに撮影した場合は写真原板を1部納入していただきます。図録を製作した場合は,指定した部数納入していただきます。貸出資料が主要な要素となる展覧会においては名義共催の手続きをしていただくことがあります。
学外貸出申請書サンプル(Word) |