資料の使用を希望される方へ(学外向け)

ご注意

 学術研究の発展,文化芸術の振興を目的とする事業に,本館収蔵品の使用を希望する場合京都市立芸術大学芸術資料館運営細則に従って,閲覧・貸出を許可することがあります。以下の条件等に従い,詳細をご覧ください。ただし,保管状況や,資料保護のため,資料によっては,希望に応じられない場合のあることを,了承ください。
 申請手続き完了後,許可書を発行します。切手貼付け済みの返信用封筒を申請書とともに送付をお願いいたします。
目的 申請のできる者 条件等
閲覧 特に研究目的のある者を対象とします。申請時に研究目的の具体的な提示をしていただきます。大学等の学生が閲覧を希望する場合,在籍する大学等の専任教員が申請できます。 学術研究の発展に寄与する目的であることを条件とします。研究資料とするための簡易な撮影は認められます。閲覧の場所,日時は相談のうえ,指定させていただきます。閲覧場所として文書室を指定することがあります。一回の閲覧点数については制限させていただくことがあります。

学外向け特別閲覧申請書サンプル(Word)
学外貸出 以下に掲げる者が申請できます。博物館(登録博物館,相当施設,類似施設)及びこれに相当する展示施設と,それらの管理運営を行う組織。官公庁,独立行政法人,国立大学法人,地方独立行政法人。 新聞社,放送局等の,展覧会の実施能力が認められる組織。資料の作者又はその遺族。 有料無料を問わず,一般への公開を目的とする事業であることを条件とします。貸出期間中の保全管理体制の提示が必要です。貸出の品目,点数,期間については相談のうえ,制限させていただくことがあります。貸出資料については撮影,写真原板等貸出も同時に許可します。ただし,新たに撮影した場合は写真原板を1部納入していただきます。図録を製作した場合は,指定した部数納入していただきます。貸出資料が主要な要素となる展覧会においては名義共催の手続きをしていただくことがあります。

学外貸出申請書サンプル(Word)
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