学外からの資料の閲覧について(詳細案内)

概要
(1) 特別閲覧は,以下に示す者が,教育活動,調査研究の目的で,資料の閲覧を申請した場合,本館運営細則第4条により,館長が許可する。
(1) 特別の研究目的を持つ者(大学院修士課程学生以下を含まない。)
(2) 本学以外の大学等の専任教員で,指導する学生の閲覧を希望する者
(2) 閲覧できる者は、以下のとおり。
(1) 申請者
(2) 申請書に閲覧者として記載された者
(3) 本学以外の学生の閲覧は,以下のように認める。
学部生 在籍する大学等の担当教員(専任)の申請により,引率する教員(適切な代理者でもよい。)とともに閲覧する。
大学院修士課程学生 在籍する大学院等の担当教員(専任)の申請により,閲覧者として記載された者が閲覧する。
大学院博士課程学生 特別の研究目的を持つ者として扱う。
(4) 閲覧の日時,場所は相談の上,指定する。
(5) 本館が文書室資料として定めた資料は,本館文書室利用規程に従って閲覧を申請することができる。
条件
(1) 借受品を滅失,棄損した場合は,借受人において館長の指示するところにより,これを賠償・修復すること。
(2) 指定した場所以外では閲覧しないこと。
(3) 閲覧中であっても,返却を求められた場合は,直ちに返却すること。
(4) 研究を目的として行う簡易な撮影は,著作権法上に生じる全ての責任を,申請者が負うことを前提として認める。
(5) 研究成果の公表のため,閲覧時に撮影した写真原板等により,資料画像を,掲載,放送,録画物の制作等に使用する場合は,これを認める。ただし,所蔵者を「京都市立芸術大学芸術資料館」と表記し,掲載物を1部本館に提出すること。
注意事項
(1) 申請書の宛名を,京都市立芸術大学芸術資料館長名とすること。
(2) 資料の内容及び点数については,資料保護の観点から制限することがある。
(3) 条件中の"簡易な撮影"とは,35ミリカメラもしくは同等のデジタルカメラ以下の性能を持つカメラによる手持ちの撮影をいう。三脚等を使用する撮影を希望する場合は,撮影許可の申請を行うこと。


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