資料の学外貸出について(詳細案内)

概要
(1) 学外貸出は,以下に示す者が, 文化の普及向上をはかるため,一般に展観する目的で資料の貸出を申請した場合,本館運営規程第6条により,芸術資料館長が許可する。
(1) 博物館(登録博物館,相当施設,類似施設)及びこれに相当する展示施設,またはそれらの管理運営を行う組織
(2) 官公庁,独立行政法人,国立大学法人,地方独立行政法人
(3) 新聞社,放送局等の,展覧会の実施能力が認められる組織
(4) 資料の作者又はその遺族
(2) 貸出する資料は,申請者と協議のうえ,品目,点数,貸出期間を決定する。
条件
(1) 借受品を滅失,棄損した場合は,借受人において芸術資料館長の指示するところにより,これを賠償・修復すること。
(2) 図録の作成及び展覧会広報のための,写真撮影及び写真原板等の貸出を認める。但し,著作権が保護されているものは,これを侵害してはならない。写真撮影を行った場合は,写真原板1部を本館に納入すること。図録を製作した場合は,指定した部数を本館に提出すること。
(3) 所蔵者の表記については,「京都市立芸術大学芸術資料館」とすること。
(4) 作品保護のため,照度を十分に下げ,温湿度に留意をすること。
注意事項
(1) 申請書の宛名を,京都市立芸術大学芸術資料館長名とすること。
(2) 申請のできる遺族とは,亡くなった作者の配偶者,子,父母,孫及び祖父母をいう。ただし,特別の理由がない限り,申請は遺族を代表する者が行うこととする。申請にあたっては、遺族であることを説明できる資料の提示を求めることがある。
(3) 資料の品目,点数,展示期間については,資料保護の観点から制限することがある。
(4) 申請にあたっては,貸出から返却までの保全管理方法の提示をすること。また,必要に応じて保険加入等の措置を講じておくこと。
(5) 本館から貸出する作品が展覧会の主要な構成要素となる場合,名義共催を条件とすることがある。
(6) 貸出にあたっては,借用書を持参すること。


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