資料の撮影について(詳細案内)

概要
(1) 収蔵品の撮影は,教育資料,研究資料として,または,文化の普及向上をはかる目的で資料の画像使用を希望する者が,撮影を申請した場合,本館運営細則第8条により,館長が許可する。
(2) 著作権が保護されている資料の場合,申請者は,この権利を侵害してはならない。
(3) 資料の内容及び撮影の場所,日時については,事前協議する。
(3) 撮影した写真原板を1部を本館に納入すること。
条件
(1) 資料に損傷を与えた場合は,その損害を弁償すること。
(2) 撮影にあたっては,資料への影響を抑制するよう努めること。
(3) 撮影中であっても,中止を求められた場合は,直ちに従うこと。
(4) 撮影した写真原板等を,申請の目的以外に使用しないこと。
(5) 使用が済み次第,写真原板を1部,本館に納入すること。ただし録画したものはこの限りではない。
(6) 撮影した写真原板等により,資料画像を掲載,放送,録画物の制作等に使用する場合は,所蔵者を「京都市立芸術大学芸術資料館」と表記し,掲載物を1部本館に提出すること。
注意事項
(1) 申請書の宛名を,京都市立芸術大学芸術資料館長名とすること。
(2) 資料の内容および点数については,資料保護の観点から制限することがある。
(3) 依頼撮影は行わないので,必ず申請者または適切な代理者が立ち会うこと。
(4) 撮影者も含め,撮影作業に必要な人員の手配は申請者が行うこと。


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