資料画像の掲載等について(詳細案内)

概要
(1) 掲載,放送,録画物の制作等(以下「掲載等」という。)の目的で,本館収蔵品の画像を使用する場合,著作権の保護期間が過ぎている資料については,パブリックドメインの状態にあるので,所蔵者である資料館の権利を侵害しない限り,本館運営細則第7条により,本館に申請することなく使用してよい。
(2) 掲載等の目的で,本館収蔵品の画像を使用する場合,著作権が保護されている資料については,適切な著作権者の許可を得ている限り,本館に申請することなく使用してよい。
(3) 本館収蔵品の画像を使用する場合,本館より写真原板等の借用を受けたり,新たに撮影を行う場合は,それぞれ,収蔵品の写真原板等貸出の申請あるいは,収蔵品の撮影許可の申請を行い,その指示に従うこと。
条件
(1) パブリックドメインの趣旨を理解し,許容されている範囲を逸脱しないこと。
(2) 著作権法により保護された権利を侵害しないこと。
(3) 画像の使用にあたっては,利用者への便宜や,他の所蔵者の誤解を生じせしめないため,適切な場所に所蔵者名の掲載につとめること。その場合の表記は「京都市立芸術大学芸術資料館」とすること。
注意事項
(1) 画像の使用が製品の主要な内容と見なされる商品の製作については,所蔵者である資料館の権利を侵害する場合があり,パブリックドメインによって認められる範囲を逸脱する可能性があるため,本館と協議すること。著作権が保護されている資料については,適切な著作権者の許可を受けていれば,本館への協議は不要である。ただし,写真原板等の借用または新たに撮影を行う場合は,申請により個別に判断する。
(2) パブリックドメインの状態にある資料画像の使用については,複写対象となる印刷物や,写真原板等が有する諸権利を侵害しないこと。画像の使用によって生じる全ての問題について本館は関知しない。


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