資料の写真原板等貸出について(詳細案内)

概要
(1) 収蔵品の写真原板等貸出は,教育研究資料として,または,文化の普及向上をはかる目的で資料画像の掲載,放送,録画物の製作等(以下「掲載等」という。)の使用を希望する者が,写真原板,紙焼き,画像データ(以下「写真原板等」という。)の貸出を申請した場合,本館運営細則第9条により,館長が許可する。
(2) 著作権が保護されている資料の場合,申請者は,この権利を侵害してはならない。
(3) 貸出する原板等の内容,数量,貸出期間については,事前に協議する。
条件
(1) 写真原板等に損傷を与えた場合は,その損害を弁償すること。
(2) 本館から求められた場合,借用期間中であっても,すみやかに返却すること。
(3) 写真原板等を無断で複製したり,他の目的に使用しないこと。
(4) 掲載面または適切な場所に,「京都市立芸術大学芸術資料館蔵」と記載すること。
(5) 申請に基づき発行等を行ったときは,当該刊行物等を1部,本館に提出することとし,再版した場合は,その都度提出すること。
注意事項
(1) 申請書の宛名を,京都市立芸術大学芸術資料館長名とすること。
(2) 資料の内容,点数,貸出期間については,資料保護の観点から制限することがある。
(3) 特別な事情を認め,本館が許可しないかぎり,写真原板等の複製は行わないこと。デジタルデータを使用した場合は、使用後コピーを消去すること。
(4) 写真原板等自身の著作権が保護されている場合は,使用にあたって,著作権者の許可を得ること。


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