概要
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(1) |
収蔵品の写真原板等貸出は,教育研究資料として,または,文化の普及向上をはかる目的で資料画像の掲載,放送,録画物の製作等(以下「掲載等」という。)の使用を希望する者が,写真原板,紙焼き,画像データ(以下「写真原板等」という。)の貸出を申請した場合,本館運営細則第9条により,館長が許可する。 |
(2) |
著作権が保護されている資料の場合,申請者は,この権利を侵害してはならない。 |
(3) |
貸出する原板等の内容,数量,貸出期間については,事前に協議する。 |
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条件
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(1) |
写真原板等に損傷を与えた場合は,その損害を弁償すること。 |
(2) |
本館から求められた場合,借用期間中であっても,すみやかに返却すること。
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(3) |
写真原板等を無断で複製したり,他の目的に使用しないこと。
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(4) |
掲載面または適切な場所に,「京都市立芸術大学芸術資料館蔵」と記載すること。 |
(5) |
申請に基づき発行等を行ったときは,当該刊行物等を1部,本館に提出することとし,再版した場合は,その都度提出すること。 |
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注意事項
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(1) |
申請書の宛名を,京都市立芸術大学芸術資料館長名とすること。 |
(2) |
資料の内容,点数,貸出期間については,資料保護の観点から制限することがある。 |
(3) |
特別な事情を認め,本館が許可しないかぎり,写真原板等の複製は行わないこと。デジタルデータを使用した場合は、使用後コピーを消去すること。 |
(4) |
写真原板等自身の著作権が保護されている場合は,使用にあたって,著作権者の許可を得ること。 |
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