(1) |
借受品を滅失,棄損した場合は,借受人において館長の指示するところにより,これを賠償・修復すること。 |
(2) |
作品保護のため,照度・温湿度などに留意し,施錠などにより適切な保全管理をすること。 |
(3) |
指定した場所から持ち出さないこと。 |
(4) |
貸出期間内であっても,返却を求められた場合は,直ちに返却すること。
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(5) |
研究を目的として行う簡易な撮影は,著作権法上に生じる全ての責任を,申請者が負うことを前提として認める。 |
(6) |
研究成果の公表のため,閲覧時に撮影した写真原板等により,資料画像を,掲載,放送,録画物の製作等に使用する場合は,これを認める。ただし,所蔵者を「京都市立芸術大学芸術資料館」と表記し,掲載物を1部本館に提出すること。 |
(7) |
模写,模造によって著作権者の権利を侵害した場合,申請者と使用者は,その全ての責任を負うこと。 |