資料の学内貸出について(詳細案内)

概要
(1) 学内貸出は,以下に示す者が,教育活動・調査研究などの目的で,学内の使用場所を提示して資料の貸出を申請した場合,本館運営細則第5条により,館長が許可する。
(1) 本学の研究室及び伝統音楽研究センター(専任教員を使用責任者とする)
(2) 本学の教職員(非常勤を含まない)
(2) 資料を使用できる者は、以下のとおり。
(1) 申請者
(2) 申請書に使用者として記載された者
(3) 申請者が行う本学の授業等の受講者
(3) 申請した場所以外で使用することはできない。
(4) 貸出する資料は,申請者と協議のうえ,品目,点数,貸出期間を決定する。
(5) 貸出期間は1ヶ月以内(翌月同日。休業日の場合直前の業務日の返却)とする。ただし,特に理由がある場合,館長の許可により,更新することができる。
条件
(1) 借受品を滅失,棄損した場合は,借受人において館長の指示するところにより,これを賠償・修復すること。
(2) 作品保護のため,照度・温湿度などに留意し,施錠などにより適切な保全管理をすること。
(3) 指定した場所から持ち出さないこと。
(4) 貸出期間内であっても,返却を求められた場合は,直ちに返却すること。
(5) 研究を目的として行う簡易な撮影は,著作権法上に生じる全ての責任を,申請者が負うことを前提として認める。
(6) 研究成果の公表のため,閲覧時に撮影した写真原板等により,資料画像を,掲載,放送,録画物の製作等に使用する場合は,これを認める。ただし,所蔵者を「京都市立芸術大学芸術資料館」と表記し,掲載物を1部本館に提出すること。
(7) 模写,模造によって著作権者の権利を侵害した場合,申請者と使用者は,その全ての責任を負うこと。
注意事項
(1) 申請書の宛名を,京都市立芸術大学芸術資料館長名とすること。
(2) 資料の品目,点数,貸出期間については,資料保護の観点から制限することがある。
(3) 承諾書は発行しない。
(4) 条件中の"簡易な撮影"とは,35ミリカメラもしくは同等のデジタルカメラ以下の性能を持つカメラによる手持ちの撮影をいう。三脚等を使用する撮影を希望する場合は,撮影許可の申請を行うこと。


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