(1) |
学内閲覧は,以下に示す者が,講義,実習など本学における教育活動や,教員,学生の調査研究の目的で,閲覧を申請した場合,本館運営細則第4条により,館長が許可する。
(1) |
本学の教職員(非常勤講師を含む。) |
(2) |
本学の大学院博士課程学生。 |
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(2) |
閲覧できる者は、以下のとおり。
(1) |
申請者 |
(2) |
申請書に閲覧者として記載された者 |
(3) |
申請者が行う本学の授業等の受講者 |
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(3) |
本学の学生の閲覧は以下のように取り扱う。
学部生 |
教員(非常勤講師を含む。)の申請により,教員とともに閲覧する。 |
大学院修士課程学生 |
担当教員の申請により,閲覧者として提示された者が閲覧する。 |
大学院博士課程学生 |
本人の申請により,本人が閲覧する。 |
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(4) |
閲覧する場所は、資料館内または学内の適切な場所を指定する。 |
(5) |
閲覧する日時は、申請者と協議のうえ、指定する。 |
(6) |
本館が文書室資料として定めた資料は,本館文書室利用規程に従って閲覧を申請することができる。 |